シニアSOHO東京

会員規定
特定非営利活動法人 シニアSOHO東京 会員規定
第1条( 目 的 )
この規定は、この法人の会員がこの法人の運営及び諸事業に対して有する権利及び義務の詳細を明確にするために設けます。
第2条( 会 員 )
この法人の会員は、この法人の定款に定められた目的と事業内容をよく認識し、自らの智恵と実行により新しい市民社会の実現に寄与いたします。
第3条( 会員の範囲と義務 )
この法人の会員は、本法人の秩序を守ると共に会員同士の相互補助の精神を尊び、定款第6条に定める種別の通りとし、定款第8条の規定により、本規定第4条の会費を納入するものといたします。
第4条( 会 費 )

定款第6条・第8条による会費は、次の通りといたします。

1.正会員 年会費 3,000円

2.協賛会員 年会費 1,500円

3.賛助会員 年会費 30,000円

第5条( 会費の納入 )
会費は、毎年当該年度の会費を年度当初に納入するものといたします。ただし、年度の中途に新たに入会した会員は、入会のときに当該年度会費を納入するものといたします。
第6条( 役 割 )

全ての会員は、次に掲げる役割の遵守に努めるものといたします。

(1) 正会員は総会への出席

(2) 全ての会員は、事業活動への参加

第7条( 特 典 )

1. 全ての会員は、この法人が発行管理する機関誌及び資料等の優先的配布を受けることができます。

2. 会員は、この法人が開催する集会等に優先的に参加することができるものといたします。

第8条( 規定の変更 )
この規定は、総会の決議によって変更することができるものといたします。